労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て、業(職業)として行なうことができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。

 また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、事務所を開いて活動している開業社会保険労務士と会社に勤務している勤務社会保険労務士に区分けされます。

 どちらの社会保険労務士も社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証などの身分を証明するものを所持しています。疑わしいと思われましたら、証票および会員証の提示を求めて下さい。

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