平成24年改正時の附帯決議等を踏まえ、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、一部の業務を除き、現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした、改正労働者派遣法が第189回通常国会で成立しました。

 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること、また、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること等を主な柱とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立しました。

 厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。今年は「外国人雇用はルールを守って適正に〜外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を〜」を標語に掲げ、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、集中的な周知・啓発活動を行うこととしています。

 厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し告示しました。

 急速な少子高齢化の進展、生活者の需要の多様化等に対応していくために、女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっています。そこで男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めるとともに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすることが求められていたものです。

 労働政策審議会は、厚生労働大臣から諮問された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づくパートタイム労働者の福祉の増進を図るための短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(案)」について答申を行いました。

 厚生労働省は、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充を行っています。

 平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。また、パートタイム労働者が自ら就業意欲を高め、キャリアアップを図ることが職場の活性化につながり、事業主による取組との相乗効果も期待されます。

 今回のリニューアルでは、以下の3点が追加されました。

 一定の期間内に完了する業務に従事する専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が第187回臨時国会において可決成立しました。

 厚生労働省は、このほど、平成23年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめ公表しました。それによると新規学卒者の卒業後3年以内の離職率は、大学32.4%、高校39.6%といずれも前年と比べ増加している結果が出ています。

 「日本再興戦略改訂2014」に、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%の実現に向けて、女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に前進させるための新たな総合的枠組みを検討する」旨の文言が盛り込まれたことを踏まえ、厚生労働省の雇用均等分科会で具体的措置が検討され、この程、取りまとめの建議が公表されました。

 短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等を改正の柱とした「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称『パートタイム労働法』)の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)が、平成27年4月1日から施行されます。

 人手不足が見られる建設、介護、保育、看護分野等においては、全国的な労働力需給のひっ迫やそれぞれの分野での労働需要の高まり等に伴い、一層の人手不足が懸念されています。これら分野の担い手の確保・育成対策強化を図るため、厚生労働省の関係部局が横断的に各種施策を検討し、この程そのとりまとめ案が公表されました。

 男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること等は間接差別として禁止されており、厚生労働省は、男女均等な採用選考ルールについてリーフレットを作成して更なる法順守を呼び掛けています。

 平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」などを踏まえ、有識者懇談会において「多様な正社員」の雇用管理をめぐる課題について検討されてきましたが、この程、企業における多様な正社員の円滑な導入、運用のための労使の効果的な取組をまとめた提言が公表されました。

 雇用情勢が好転する中で、企業における人手不足感が高まってきていますが、人材確保や職場定着などを図るためには、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」が重要であることから、厚生労働省では、働きやすい・働きがいのある職場づくりを進めるために、中小企業が利用できる各種ツールを作成しました。

 少子高齢化や経済のグローバル化が進行する中で、わが国の経済活力と潜在成長力を高めるためには、国内人材の活用とともに、高度外国人材の多彩な価値観、経験、ノウハウ、技術を活用することが望まれます。厚労省は、企業における高度外国人材活用促進のための一助とするため、株式会社富士通総研に委託して企業における高度外国人材の活用の現状と課題等を分析した結果を「高度外国人材活用のための実践マニュアル」としてまとめ公表しました。

 日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していくための突破口として、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、「医療等の国際的イノベーション拠点整備」といった観点から、医療、雇用、教育、都市再生・まちづくり、農業、歴史的建築物の活用の各分野において特例的な措置を組み合わせて施策が講じられるものです。

 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用均等分科会は、平成18年の男女雇用機会均等法改正法附則に定められた施行5年後の検討規定に基づき、今後の男女雇用機会均等対策について、改正後の施行状況などを勘案して検討した結果を取りまとめ公表しました。

 労働者派遣制度について、昨年の改正労働者派遣法の国会審議において、登録型派遣、製造業務派遣、特定労働者派遣事業の在り方及び26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度の在り方について、検討すべき事項として附帯決議が付されました。厚労省では、昨年10月から「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」を設けて検討を重ねています。

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