社労士とは

こちらでは社労士(=社会保険労務士)について掲載しています。

 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。

名称が少し長いので、社会労務士とか社会保険士とか言われることもあるのですが、正しくは「社会保険労務士」です。略称は「社労士」が一般的です。

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 特定社会保険労務士とは、社会保険労務士が「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、その旨を社会保険労務士名簿に付記した社労士のことです。

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 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て、業(職業)として行なうことができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

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 社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(人、物、金)のうち、人の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人に関するエキスパートです。

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 上記の社労士の仕事内容により、次のような場合に社労士を活用すると御社の悩みは一気に解決します!

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 社労士は社員・従業員に関するご相談を受ける専門家ですが、以下のような「知識型」、「仕事依頼型」、「裏技型?」のご相談を受けています。

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悪い社労士、ダメな社労士の例としては・・・

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できる社労士とは、以下のような社労士でしょう。

  • 質問に対して的確にわかりやすく説明できる社労士
  • 質問にその場では答えられなくても、すぐに調べて回答をくれる社労士

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 社労士と顧問契約を結んだからといって、もちろんそれが永久に続くわけではありません。イヤになったら解除すればいいのです。(社労士側から解除されることもありえますが・・)

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 社会保険労務士の業務範囲拡大と社会保険労務士法人制度の改善を盛り込んだ社会保険労務士法の一部改正法案が、平成26年11月14日の衆議院本会議で可決成立し、同11月21日に公布されました。

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