特定社会保険労務士とは、社会保険労務士が「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、その旨を社会保険労務士名簿に付記した社労士のことです。

 紛争解決手続代理業務試験は社労士しか受験できません。社労士になったあとも勉強してこの試験に合格したものには冠がつくということです。

 この「特定」という冠を付けて特定社労士になると、個別紛争解決手続きのうち、ADRやあっせん等一定の場合に代理を行うことができるようになります。労働審判の代理人にはなれません。これは弁護士業務ですね。

 士(サムライ)の名称に冠がくっつくのはめずらしいですよね。他には認定司法書士、1級建築士、2級建築士くらいでしょうか・・

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