労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめて呼ぶときの呼び名です。労働保険という保険があるわけではありません。

 昨今の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防止や再就職の促進を図るため、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等を行うとともに、高年齢者雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図ること等の改正となります。

 労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、平成27年度の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。

 厚生労働省は、4月1日から労災保険率の改定を行いました。今回の改定では、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部が改定されました。

 労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護(補償)給付」について、平成27年度の「最高限度額」と「最低保障額」が引き上げられます。これは、昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額が平成27年4月から100円〜280円引き上げるものです。

 1月23日、厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しました。この答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用される予定です。

 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し「妥当」とする答申をしました。当該省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としているものです。

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。この程、厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表しました。今回の変更は、平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。

 教育訓練給付とは、非正規労働者を含めた労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。厚労省は、労働者のキャリアアップ等を支援するため、教育訓練給付の拡充等を含め諸措置の見直しを行っています。

 労働保険の年度更新労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、平成25年度は、6月3日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関等で手続を行うこととなります。

 中小事業主、運送業及び建設業等の一人親方、また、海外派遣者など労災保険に特別加入している労働者並びにこれから特別加入を考えている方は、本年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がっていますので一度見直しをしてはいかがでしょうか。

 1月27日、厚生労働省は、平成26年度の雇用保険料率を告示しました。平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

 平成24年12月12日、厚労省の労働政策審議会は、平成25年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め厚生労働大臣に答申しました。その後、12月19日付官報で告示されました。それによりますと、平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度の料率を据え置くこととし、平成25年4月1日から適用されます。

 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目的として、平成24年5月に建設業法施工規則が改正されました。

 これはとても重要な改正で、建設業に関わる方は熟読ください

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