中小事業主、運送業及び建設業等の一人親方、また、海外派遣者など労災保険に特別加入している労働者並びにこれから特別加入を考えている方は、本年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がっていますので一度見直しをしてはいかがでしょうか。
◎労災保険の特別加入とは?
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人には、特別に任意加入を認めています。これが「特別加入制度」です。
◎特別加入の対象者とは?
特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。
◎保険給付額について
特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」によって算出します。
特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を支払うことになっています。
平成25年9月1日からは、「給付基礎日額」の選択の幅が広がっています。
◎特別加入者の給付基礎日額
9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました。
| 給付基礎日額 |
従来 | 3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、 10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円 |
9月1日から 追加された額 | 22,000円、24,000円、25,000円 |
◆すでに特別加入している方
来年度(平成26年度)から、変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日〜3月31日)、または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日〜7月10日)に手続きを行う必要があります。
◆新規に加入する方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。