こちらでは年金に関する知識・情報を掲載します。
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平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が図られます。これは、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正すること、また、社会保険制度における働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して今後の人口減少社会に備えることを目指したものです。
公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、また、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の法改正が行われます。
平成24年において年金関連の法律が4法「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部改正法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部改正法律、国民年金法等の一部改正法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が改正され、順次施行されています。
厚生労働者は、平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える雇用・労働、年金、医療保険、介護保険関係等についてその概要等をまとめて公表しています。
厚生年金基金がある企業に勤めていた場合、老後に受け取れる年金は「基金独自の上乗せ」がある分、通常よりも多くなります。この厚生年金基金について、財務上の余力が大きい基金以外は存続が困難となっている状況から、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るための改正法が施行されます。
政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の改正が行われるものです。
国民年金は、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」を設けています。平成26年4月からは、これまでの6カ月及び1年前納に加え、新たに「2年前納」が始まり、さらに割引額が大きくなります。
平成26年1月31日、平成26年度及び平成27年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、平成26年度における国民年金保険料の前納額が公表されています。
厚生年金基金制度を見直すため厚生年金保険法などの改正法案が通常国会へ提出されました。厚生年金基金は、サラリーマンが加入する国の厚生年金に独自の給付を上乗せする企業年金の一つで、562基金に約400万人が加入しているものです。制度疲労が指摘される中、改正法案は大半の基金に解散などを促す内容となっています。
平成25年1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が「0.0%」であったとの発表を受け、厚生労働省は、平成25年4月から9月までの年金額については改定されず平成24年度と同額となる旨を公表しました。
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
平成24年4月〜(6月振込〜)の国民年金(老齢基礎年金)の給付額は、1か月あたり65,541円です。(⇒厚生労働省) 偶数月に振り込まれる額は2か月分ですので、131,082円になります。これは保険料を40年間完璧に納めた場合の満額です。人によって給付額は違ってきます。
年6回に分けて支払われます。
支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。
それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。
年金の支払い月 | 対象月 |
2月 | 12月・1月の2か月分 |
4月 | 2月・3月の2か月分 |
6月 | 4月・5月の2か月分 |
8月 | 6月・7月の2か月分 |
10月 | 8月・9月の2か月分 |
12月 | 10月・11月の2か月分 |
支払い月(偶数月)の15日(曜日の関係で前後する場合あり)に銀行またはゆうちょ銀行のあなたの口座に振り込まれます。
ひとことで言うと、65歳からです。
国民年金法第18条:年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
ということで、私の場合だと、誕生日が4月なので、65歳になった年の5月分、6月分、7月分・・・ともらえるはずです。
国民年金は、20歳から60歳までの40年間は強制加入期間となっており、未納期間があったりして、60歳になった時点で満額に達していない場合は、60歳以上65歳未満まで任意加入して国民年金保険料を納めることができます。
お勤めの方は国民年金と厚生年金の両方の被保険者です。ちゃんと国民年金の保険料も給料から引かれています。国民年金は文字通り国民全員が被保険者となり、年金制度の土台部分、1階部分と言われています。この1階部分の国民年金に厚生年金が2階部分としてのっかっているイメージです。
自営業の方は1階部分の国民年金だけです。2階部分を欲しいという場合は、国民年金基金などに加入する方法があります。
ちなみに、両者の法律名は、国民年金法と厚生年金保険法ですが、国民年金法には「保険」がつきません。国民年金のほうには、20歳前障害による障害基礎年金のように保険料を納めなくても支給されるものがあるので「保険」がつかないとのこと。
老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢に関わる年金には、所得税法上、雑所得とみなされ、一般の給与と同じく所得税と住民税の課税の対象となりますので、支給される年金から、毎期の支払のつど、所得税が源泉徴収されます。
国民年金の遺族基礎年金、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の遺族厚生年金、厚生年金の障害厚生年金、共済年金の遺族共済年金、共済年金の障害共済年金、寡婦年金には課税されません。
1. 国民皆年金
日本の公的年金制度は、自営業者や無業者を含め、国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金給付を受けるという国民皆年金の仕組みとなっています。
60〜65歳にもらえる厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
昔は60歳になると特別支給の老齢厚生年金がもらえましたが、財政逼迫の影響で、報酬比例しない定額部分と報酬に比例する部分に分けて段階的に特別支給の老齢厚生年金を無くすことになりました。
制度を大きく変更したり、廃止したりする場合はこのように過渡期を設けて徐々に行うのが常套手段です。来年度から無くします!なんて言ったら暴動が起きるでしょ?
ということで、厚生年金も65歳からの支給となります。だからほとんどの会社は定年を60歳と定めていますが、これが65歳になっていくのでしょう。
なお、国民年金(老齢基礎年金)は最初から65歳支給です。
付加年金とは、第1号被保険者が年金の額を増やすための年金です。第1号被保険者独自の年金です。ほかの人は入れません。
付加保険料は月400円です。もらえる年金額は200円×払込月数です。たとえば10年間納めると、400円×12か月×10年=48,000円納めて、もらえるのは年額、200円×12か月×10年=24,000円です。だから2年で元が取れる計算になります。
老齢基礎年金の受給権を得た時に、老齢基礎年金に加算されて支給されます。
なお、国民年金基金に加入している人は付加年金に入れません。