老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢に関わる年金には、所得税法上、雑所得とみなされ、一般の給与と同じく所得税と住民税の課税の対象となりますので、支給される年金から、毎期の支払のつど、所得税が源泉徴収されます。

 国民年金の遺族基礎年金、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の遺族厚生年金、厚生年金の障害厚生年金、共済年金の遺族共済年金、共済年金の障害共済年金、寡婦年金には課税されません。

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