雇用保険法等の一部を改正する法律により、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等が行われます。

 労働安全衛生法が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。なお、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者については、義務の対象外となっています。

 厚生労働省は、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などをまとめた、平成27年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を公表しました。希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は72.5%で、対前年差1.5ポイントの増加。70歳以上までは20.1%で、同1.1ポイント増加となっています。

 労働契約法改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。また、本年4月1日から専門的知識を有する有期雇用労働者等について特例措置も施行されました。

 過労死等防止対策推進法では、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。本年7月に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、厚生労働省は全国でシンポジウム開催をはじめとして、広く啓発活動を行なう予定です。

 厚生労働省は、平成27年4月から6月までに2,362事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ、公表しています。この監督指導は、今年1月から労働基準監督署が実施しているもので、1か月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があったすべての事業場が対象とされています。

 厚生労働省は、昨年度から年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。これは政府が2020 年までの目標値として年次有給休暇の取得率を70%とすることを掲げていますが、直近の取得率は48.8%(2013年)と近年50%を下回る水準で推移していることによるものです。

 厚生労働省は、「平成27年版労働経済白書」を公表しました。平成27年版では、わが国の経済活力を維持・向上させていくためには、労働力の減少という経済の供給制約の克服と持続的な賃金の上昇を可能とするための取組が必要という観点から、経済再生に向けた課題、より効率的な働き方の実現、人口減少下における地域経済の在り方についての分析が行われています。

 労働安全衛生法の改正による平成27年12月から施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組となっています。

 平成27年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が7月29日に示した答申「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考とし、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われ、この程答申されました。

 平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる仕組みになっています。有期労働契約で働く人は、全国でおよそ1,400万人。厚生労働省は、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています。

 昨年6月25日に公布された改正労働安全衛生法による平成27年12月から施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組となっています。

 妊娠・出産・育休などを理由とする解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)を行うことは、違法となります。法律違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導や悪質な場合には事業主名の公表が行われたり、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払ったりする可能性もあります。

 厚生労働省は、平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめ公表しました。それによると平成26年度は、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしており、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が62,191件と、3年連続で最多となっています。

 長期にわたる建設投資の減少に伴い、競争が激化したことによる技能労働者の就労環境の悪化や東日本大震災の復興需要、東京オリンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性等から、厚生労働省は、国土交通省と連携し、建設業の人材確保・育成に向けて「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめ公表しました。

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)において、重大な労働災害を繰り返す企業に対応するため、厚生労働大臣が企業単位での改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設することとされていますが、この程、その施行に必要な省令の規定が定められました。

 先頃、厚生労働省は、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、本年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた労働安全衛生規則の一部改正を公布しました。また、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針についても公表されました。

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