常時使用する労働者を雇い入れる際には、雇い入れ時に健康診断を実施しなければなりません。雇入時健康診断については、医師による健康診断を受けた後3ヶ月を経過しない者を雇入れる場合において、その者がその健康診断の結果を証明する書面を提出した場合には行わなくてもよいことになっています。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使双方の合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。         したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 平成23年10月1日以降の千葉県の地域別最低賃金は時給748円です。これは千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金が設定されている特殊機械の製造などの産業の労働者及びその使用者は、該当する特定最低賃金(何十円か高い)が適用されます。

 フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻を個々の労働者に委ねる制度です。労使協定を締結することにより、フレックスタイム制を採用できます。フレックスタイム制度を採用した場合、労働時間規制は労使協定の定める1か月以内の清算期間単位で行われ、1週・1日あたりの規制は解除されます。

 争議行為(ストライキ)に参加して、労働しなかった労働者は、争議行為(ストライキ)が正当であろうとなかろうと、実際に労働がなされなかったので、いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」により、賃金請求権を有しないのが原則です。つまり、ストを行った分賃金カットされます。

 争議(ストライキ)に参加しなかった労働者がストの結果、労働できなかった場合はどうなるでしょうか。労働者の一部によるストライキが原因でストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となった場合、当該ストライキは会社の責めに帰すべき事由には当たらないので、当該不参加労働者はやはり「ノーワーク・ノーペイの原則」により賃金請求権を失います。

 会社は、ストが決行された場合、ストに参加した社員も参加しなかった社員も賃金カットできます。

 労使協定とは、労働者の代表と使用者との書面による協定です。労働組合があるときは組合、ないときは労働者の過半数を代表する者が労働者の代表となります。

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