最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使双方の合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。         したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 平成23年10月1日以降の千葉県の地域別最低賃金は時給748円です。これは千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、特定最低賃金が設定されている特殊機械の製造などの産業の労働者及びその使用者は、該当する特定最低賃金(何十円か高い)が適用されます。

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