フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻を個々の労働者に委ねる制度です。労使協定を締結することにより、フレックスタイム制を採用できます。フレックスタイム制度を採用した場合、労働時間規制は労使協定の定める1か月以内の清算期間単位で行われ、1週・1日あたりの規制は解除されます。

 フレックスタイム制度には、労働者が自律的に出社・退社の時刻を決定し、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図ることができるメリット や、通勤ラッシュを避けられるメリットがあります。使用者は、フレキシブルタイムを定められるほか、全体会議などのために従業員の出社を確保する必要に備 えて、コアタイムを設定することもできます。設定しなくてもいいです。

 フレックスタイム制を採用するには、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる旨を就業規則で定める必要があります。さらに、使用者は、事業場に過半数労働者を組織する労働組合があればその組合、組合がない場合は過半数代表者と労使協定を締結し、対象労働者の範囲、1か月以内の清算期間、清算期間の総労働時間、および1日の標準労働時間のほか、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合はその時間帯を定めることが必要になります。

 清算期間内の総労働時間の合計は、週平均40時間を超えてはなりません。すなわち、清算期間内の労働時間の合計をその期間の暦日数で割り、それに7を掛けたものが40時間以内に収まっている必要があります。

 注意点として、フレックスタイム制のもとでの労働時間規制は、上記のように、協定の定める1か月以内の清算期間単位で行われます。したがって、1日・1週につき法定労働時間を超えた労働をしてもただちには時間外労働とはならず、清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えたときにはじめて時間外労働が成立することになります。

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