本年4月に成立した改正パートタイム労働法を受け、関連する省令及び指針案が労働政策審議会から答申され、厚労省では省令等の作業を進めてきました。そして、7月24日、通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象とすること等を盛り込んだ省令及び告示が公布されました。

 今回の改正では、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結していることとする要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助及び短時間労働援助センターを廃止する等の措置が講じられました。

 厚生労働省は、昨年度(2013年度)の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取りまとめ公表しました。同省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、2002年から労災請求件数や「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめて公表しています。

 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業者に医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を義務づけることや受動喫煙防止対策などを内容とする改正労働安全衛生法が、6月19日の衆院本会議で可決、成立しました。

 第186回通常国会で、議員立法による過労死等防止基本法案が審議されています。本法案は、わが国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることから、過労死の基本理念を定め、国や自治体の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の基本となる事項を定めることとしています。

 厚生労働省は、この程、「2013年度個別労働紛争解決制度」の施行状況をまとめ公表しました。それによると、 2013年度は、前年度に比べて、総合労働相談、助言・指導、あっせんのいずれも件数が減少したものの総合労働相談の件数は6年連続で100万件を超え、高止まりしている状況であり、そのうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が59,197件と、2年連続で最多となっています。

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等が図られました。

 近年、有期契約労働者の働き方が多様化し、補助的な業務のみならず、正社員と同じ職務を担い、1週間の所定労働時間が正社員とほぼ同じ有期契約労働者も増えています。しかし、有期契約労働者の中に「産前・産後休業、育児休業は正社員だけの制度である」との誤った認識を持っている人が少なくないという調査結果も出ていることから、厚労省は、有期契約労働者の育児休業ハンドブックを作成しました。

 平成26年4月23日、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正では、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されるとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新たに課されます。

 平成23年の第179回臨時国会に、メンタルヘルス対策や受動喫煙防止対策などを内容とする労働安全衛生法の一部を改正する法律案が提出されましたが、翌平成24年の第181回臨時国会で衆議院が解散されたことにより審議されず廃案となっていました。今般、第186回通常国会へ提出された改正法案では、前回廃案となったものに一部追加的措置が盛り込まれました。

 厚生労働省は、少子化対策など厚生労働行政施策のための基礎資料を得ることを目的として、同じ集団(成年男女)を対象に毎年継続的に男女の結婚、出産、就業等の実態調査を行っています。この程、「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」の第1回(平成24年)及び「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」の第11回(平成24年)調査結果が公表されました。

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等が図られます。

 厚労省・労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についての答申を行いました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、平成26年通常国会へ改正法案を提出する予定です。

 国家戦略特別区域法附則第2条において、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間などについて検討を行うとされていることを踏まえ、この程、改正法案の要綱が示されたものです。厚生労働省は、平成26年通常国会への法案提出に向け準備を開始しました。

 平成23年の第179回臨時国会に、メンタルヘルス対策や受動喫煙防止対策などを内容とする労働安全衛生法の一部を改正する法律案が提出されましたが、翌平成24年の第181回臨時国会で衆議院が解散されたことにより審議されず廃案となっていました。今般の改正法案は、前回廃案となったものに一部追加的措置が盛り込まれました。

 厚生労働省・職業安定分科会労働力需給制度部会は、平成25年8月から議論を重ねてきた結果、1月29日、厚生労働大臣に対し、労働者派遣制度の改正について建議を行いました。厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

 1月23日、厚生労働省・労働政策審議会は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について答申をしました。法律案要綱は、差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の範囲を拡大する等の措置を講ずることを内容としています。

 昨年12月24日、厚生労働省は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため男女雇用均等法施行規則等の改正を行いました。当該改正では、間接差別となり得る措置の範囲の見直し、性別による差別事例の追加、セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底、コース等別雇用管理についての指針の制定等が行われます。なお、本改正の施行期日は、平成26年7月1日の予定です。

 昨年末の12月24日、厚生労働省の労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。当該建議では、法律改正にあたっては「メンタルヘルス対策」、「受動喫煙防止対策」及び「型式検定等の対象器具の追加」等の検討を加えることが必要であるとしています。

 厚生労働省は、昨年末に労働者派遣制度を見直す案を示しました。それによると、企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で、同じ業務をずっと派遣労働者に任せられるようにする。派遣期間に上限のない「専門26業務」の区分をなくす。「届出制」と「許可制」が併存する派遣事業は、すべて許可制に移し、定期的な許可の更新や講習の受講を義務付ける等の改正を予定しています。

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