次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等が図られました。
■次世代育成支援対策推進法等の改正概要
Ⅰ.次世代育成支援対策推進法の一部改正〜次世代育成支援対策の推進・強化〜
◎法律の有効期限の延長
(1)法律の有効期限を、平成37年3月31日まで10年間延長する。
◎新たな認定(特例認定)制度の創設
(2)雇用環境の整備に関し適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定を受けた事業主のうち、特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
・厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設
・特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付ける 等
Ⅱ.母子及び寡婦福祉法及び児童扶養手当法の一部改正〜ひとり親家庭に対する支援施策の充実〜
◎母子家庭等に対する支援の拡充
(1)都道府県等による母子家庭等への支援措置の積極的・計画的な実施や関係機関の連携等に係る規定の整備など母子家庭等への支援体制の充実を図るとともに、高等職業訓練促進給付金(※)等の公課禁止など母子家庭等への支援の強化を図る。
※母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。
◎父子家庭に対する支援の拡充
(2)(1)に加え、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、父子家庭に対する支援を 拡充するとともに、法律の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
◎児童扶養手当と年金の併給調整の見直し
(3)児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養 手当の額の一部を支給する。
Ⅲ.施行期日
Ⅰについては、平成27年4月1日((1)については公布日の平成26年4月23日)
Ⅱについては、平成26年10月1日((3)については平成26年12月1日)