政府の規制改革会議おいて、今後の「労働時間法制等の見直し」について議論が行われ、(1)労働時間の量的上限規制、(2)休日・休暇取得に向けた強制的取り組み、(3)一律の労働時間管理がなじまない労働者に適合した労働時間制度の創設の3つをセットにした改革として、労使双方が納得できる「労働時間の新たな適用除外制度の創設」を提案しています。

 厚生労働省では、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成25 年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果について公表しています。これは、平成25年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行後としては初めての結果の公表となるものです。

 10月29日に開催された厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、育児休業給付の見直しについて「たたき台」が示されました。男女ともに育児休業取得を促進するため、育児休業給付の給付率を、現行の50%から、最初の6か月間については67%とするものです。

 10月30日、厚生労働省は、「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を公表しました。それによりますと改正高年齢者雇用安定法が4月に施行されてから初のもので、希望者全員が65歳以上まで働ける企業は、9万5,081社で、前年よりも2万6,534社、率にして17.7ポイント増加しています。

 厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の取組の好事例などを紹介した「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」を作成し、公表しています。ハンドブックでは、17社の取組の好事例を紹介しており、取組に着手していない企業にとっては参考となるでしょう。

 平成25年10月1日から、機械による危険の防止に関する一般基準である労働安全衛生規則第107条に、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理の作業に加え、「調整の作業」を行う場合も、労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、機械の運転停止義務の範囲に追加されました。

 平成25年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月7日に示した答申「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考とし、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われ、この程答申されました。

 「労働経済白書」は、雇用、賃金、労働時間、勤労者家計等の現状や課題について、統計データを活用して経済学的に分析する報告書です。平成25年版では、日本経済における産業構造や就業構造が変化する中、産業の新陳代謝などを通じた競争力の強化や成長の力となる人材の確保・育成などとともに、労働者の意欲と能力が発揮され、企業が活性化するための働き方の構築が必要という観点から分析が行われています。

 厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は、これまでの検討を踏まえて報告書を公表しました。この中で、期間制限のない政令26業務の廃止を検討事項にあげ、業務ではなく個人単位で同一の派遣先への派遣期間の上限を設定すべきであるとしており、今後は、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会において、労使を交えた更なる検討が加えられます。

 厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、2013年度の最低賃金の引き上げ目安を全国平均で14円とすること決定しました。今回の上げ幅は、早期のデフレ脱却には所得の底上げが欠かせないとの政府の意向を受けた形です。今回の目安を基に今後、各都道府県の地方審議会が地域別の実額を決め、改定後の最低賃金は10月ごろから適用されます。

 厚生労働省の有識者会議「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は、労働政策審議会へ提出する報告書の素案を公表しました。この中で、期間制限のない政令26業務の廃止を検討事項にあげ、業務ではなく個人単位で同一の派遣先への派遣期間の上限を設定すべきであるとの提言をし、有期雇用派遣の受入期間の上限については3年を中心に検討するとしています。

 厚生労働省の「生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会」は、地域における中高年齢者の就労をめぐる現状と課題を整理し、企業を退職した高年齢者が「居場所」と「出番」を得られ、地域社会に貢献できるような就労を支援するための施策の方向性についての報告書を取りまとめ公表しました。

 政府は、障害者の就労意欲が急速に高まって来ていることを鑑み、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう障害者雇用対策を積極的に進めています。この程、障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。

 6月13日、改正障害者雇用促進法が第183回通常国会で可決成立しました。改正法では、雇用の分野における障害者に対する差別禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置が追加されました。

 厚生労働省は、平成24年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」をとりまとめ公表しました。それによると、昨年の職場での熱中症による死亡者は21人と、依然として多くの人が亡くなっており、熱中症予防対策の的確な実施が必要となっています。

 厚生労働省は、受動喫煙防止対策に関する各種支援制度について公表しています。項目として、財政的側面から助成金制度を、技術的側面から受動喫煙防止対策に係る相談支援及び受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援等となっています。

 厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。今年は「ともに働き未来を創ろう!! 〜 外国人が能力を発揮できる環境づくりを 〜」を標語に掲げ、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について周知・啓発活動が行われます。

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