10月29日に開催された厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、育児休業給付の見直しについて「たたき台」が示されました。男女ともに育児休業取得を促進するため、育児休業給付の給付率を、現行の50%から、最初の6か月間については67%とするものです。

■育児休業給付の見直し(たたき台)概要

◎趣旨

育児休業の更なる取得を促進し、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業期間中の経済的支援(育児休業給付)を強化する。

◎見直しの具体的内容

ア.これまでも育児休業給付は給付率の引上げ等により育児休業給付受給者が増加しており、育児休業の取得促進に寄与していると考えられるが、依然として収入が減るという経済的な理由から育児休業を取得しなかった者が、男女とも一定程度存在する。

イ.特に、男性の育児休業取得率は平成24年度において2%弱と伸び悩んでいる状況にあるが、男性の育児休業取得を促進することは、男性のワーク・ライフ・バランスの実現だけでなく、女性の育児負担を軽減し、女性が職場で継続して力を発揮すること(女性の就業率の向上)にも資するものである。

ウ.また、夫の家事・育児時間が長いほど、第2子以降の出生割合が高くなる傾向があることから、育児休業の促進による男性の育児参加の拡大は、少子化対策にも資するものである。

エ.男女ともに育児休業を取得していくことを促進するため、育児休業給付の給付率を引き上げることとし、出産手当金の水準を踏まえ、育児休業開始時から最初の6か月の間について67%の給付率(※)としてはどうか。

(※)育児休業給付は非課税となっていること、また、育児休業期間中には社会保険料免除措置があることから、休業前の税・社会保険料支払後の賃金と比較した実質的な給付率はさらに高いものとなる。

【参考】

成長戦略の当面の実行方針[平成25年10月1日:日本経済再生本部決定]

雇用制度改革・人材力強化

◎少子化対策・男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備

・必要な財源を確保しつつ「待機児童解消加速化プラン」による取組の加速的実行を図るとともに、育児休業中の経済的支援の強化や次世代育成支援対策推進法の延長について労働政策審議会等で検討を行い、次期通常国会への雇用保険法改正案及び次世代育成支援対策推進法改正案の提出を目指す。

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