雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況を勘案して精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置が講じられます。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正について

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

【想定される例】
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→(1)、(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助

ア.事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
イ.(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(平成30年)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

4.施行期日

平成28年4月1日、ただし、2.は平成30年4月1日、3.(障害者の範囲の明確化に限る)は公布日

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