政府は、障害者の就労意欲が急速に高まって来ていることを鑑み、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう障害者雇用対策を積極的に進めています。この程、障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。

■拡充された税制優遇制度の概要

障害者を多数雇用する事業所で下記1の要件を満たすものが減価償却を行う際、その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備32%)の割増償却ができます。

この程、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、下記1の(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。

1.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◎青色申告書を提出する事業主であること

◎平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(※)において、以下のいずれかの要件を満たす事業主であること。なお、個人事業主の場合は、平成26年12月31日までの各年。

(1)従業員数に占める障害者数の割合が50%以上(※1)

(2)雇用している障害者数が20人以上(※1)であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が

25%以上(※1)

(3)法定雇用率を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者(※3)数の割合が50%以上(※2)

※1:短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※2:基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい、重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1 人を0.5人とカウントします。

※3:重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。

2.事務手続

・最寄りのハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。

・ハローワークで交付される証明書は、税務署に申告する際、税務署から提示を求められれば必要となります。

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