厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施することとしています。
■取り組みの重点項目
1.長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行う
9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施。
2.相談にしっかり対応する
9月1日に全国一斉の電話相談を実施。
3.職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進する
一層の周知啓発の徹底。
<具体的な取組>
(1)若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施。
本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
ア.労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。
【重点確認事項】
・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
・賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
・長時間労働者については、医師よる面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。
イ.ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。
ウ.アの監督指導結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
(2)過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底。
・脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等ついて、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。
(3)重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し公表。
◎9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施。
フリーダイヤル:0120-794-713
◎9月2日(月)以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受付。
メール窓口:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
参考:定期監督等実施状況・法違反状況
| 定期監督等 実施事業場数 | 違反 事業場数 | 違反率 | 違反状況 | ||
労働条件の明示 (労基法第15条) | 労働時間 (労基法第32条・40条) | 割増賃金 (労基法第37条) | ||||
平成22年 | 128,959 | 86,075 | 66.7% | 14,816 | 28,691 | 21,826 |
平成23年 | 132,829 | 89,586 | 67.4% | 14,808 | 29,412 | 21,143 |
平成24年 | 134,295 | 91,796 | 68.4% | 14,415 | 28,726 | 20,156 |
(注)1「違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数である。
2「違反状況」欄は、当該事項について違反が認められた事業場数である。