厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施することとしています。

■取り組みの重点項目

1.長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行う

9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施。

2.相談にしっかり対応する

9月1日に全国一斉の電話相談を実施。

3.職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進する

一層の周知啓発の徹底。

<具体的な取組>

(1)若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施。

本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。

ア.労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。

【重点確認事項】

・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

・賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

・長時間労働者については、医師よる面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

イ.ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

ウ.アの監督指導結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2)過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底。

・脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等ついて、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。

(3)重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し公表。

◎9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施。

フリーダイヤル:0120-794-713

◎9月2日(月)以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受付。

メール窓口http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html

参考:定期監督等実施状況・法違反状況

 

定期監督等

実施事業場数

違反

事業場数

違反率

違反状況

労働条件の明示

(労基法第15条)

労働時間

(労基法第32条・40条)

割増賃金

(労基法第37条)

平成22年

128,959

86,075

66.7%

14,816

28,691

21,826

平成23年

132,829

89,586

67.4%

14,808

29,412

21,143

平成24年

134,295

91,796

68.4%

14,415

28,726

20,156

(注)1「違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数である。

2「違反状況」欄は、当該事項について違反が認められた事業場数である。

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