平成25年度の税制改正により、雇用促進税制が拡充されました。増加雇用者数1人当たりの税額控除額を40万円に引き上げる、適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際の適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱うなどとされました。

 厚生労働省の労働政策審議会は、労働災害減少のために国が今後5年間にわたって重点的に取り組む事項を定めた「第12次労働災害防止計画(案)」について妥当と答申しました。第12次計画は、平成25年度から29年度の5年間を対象とし、全体の目標に加え「小売業での死傷者数20%以上減少」など重点対策ごとの数値目標も盛り込んだのが特徴です。

 平成19年12月に、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において策定され、以来、官民一体となり仕事と生活の調和のとれた社会構築を目指して各種取組が進められてきましたが、この程、その定点観測の取り纏めが公表されました。

 厚労省の「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関する検討会」は、非正規雇用労働者の能力開発の強化策について検討を重ねてきており、その検討結果として報告書が公表されました。厚労省は、この報告書の施策の方向性を踏まえ、今後、非正規雇用労働者の能力開発の強化に向けた具体的な取組を推進するとしています。

 平成24年12月12日、厚労省は、国として初となる職場のパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)に関する実態調査報告書を公表しました。調査は、民間会社に委託し、全国の企業・従業員を対象にパワハラが発生する要因や予防・解決に向けた課題を検討した内容となっています。今後これらの調査を踏まえ施策等に反映することとしています。

 有期労働契約は、パート労働及び派遣労働等の、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約のタイプです。現在、有期労働契約で働く人は全国で1,200万人と推計されています。そして、その約3割が通算5年を超えて有期労働を繰り返し更新しているのが実態であり、その下で生じる雇止めの不安解消が課題とされています。そこで、働く人が安心して働き続けることができるよう労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

 平成25年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられることに対応し、雇用と年金の確実な接続等を図るため、平成24年の第180回通常国会において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正(平成25年4月1日施行)が行われました。この程、法改正の趣旨等を踏まえ、当該改正法に係るQ&Aが公表されました。

 平成25年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられることに対応し、雇用と年金の確実な接続等を図るため、平成24年の第180回通常国会において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正が行われました。この程、法改正の趣旨等を踏まえ、その実施及び運用を図るために必要な事項についての指針が告示されました。

 有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。改正労働契約法は、平成25年4月1日から施行されます(雇止め法理の制定法化は、平成24年8月10日から施行されています)。

 受動喫煙防止対策については、平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」では「受動喫煙の無い職場の実現」が目標として設定され、また、平成24年6月8日に閣議決定された「がん対策推進基本計画」や平成25年度から開始される「健康日本21(第二次)」では、受動喫煙に関する数値目標が盛り込まれるなど、これまで以上の受動喫煙防止対策の徹底が求められています。

 賃金の口座振込を行うためには、

  • 労働者の同意があること
  • 労働者が指定する本人名義の預金又は貯金口座に振込まれること
  • 賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し可能なこと

の3点のいずれも満たすことが必要です。

 労働基準法上、労働時間は原則として1日につき、8時間を超えることはできませんが、変形労働時間制においては原則に関わらず、一定の期間を平均して、1週間につき40時間以内であれば、特定の日について8時間を超えて労働させることができます。

 管理監督者・管理職には管理職手当があるけど残業代は出ない、というのはみなさんおわかりになっていると思いますが、管理職は割増賃金がすべてまったく無いわけではありません。

 休日労働をさせたあとにその休日の代償として他の労働日に休みを与えるとき、この休みを代休といいます。文字通り代わりの休みです。この場合は休日労働をさせたという事実は既に存在しており、後になって休みを与えたからといって休日労働という事実が消えるわけではありません。したがって休日労働させたときの賃金は135%(1.35倍)支払わなければなりません。

 一方、振替休日とは、日曜日を休日と定めている場合に、日曜日と翌日の月曜日とを事前に振替えて、日曜日を労働日とし、月曜日を休日とすることです。この場合、その週については月曜日が休日となり、日曜日に労働させても割増賃金は不要です。ただし、就業規則に振替の根拠規定があること、事前に振替日を指定すること、振替後の休日によって週1回または4週4日の休日が確保されることなどの条件を満たさなくてはなりません。

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

 労災保険に係る保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

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