管理監督者・管理職には管理職手当があるけど残業代は出ない、というのはみなさんおわかりになっていると思いますが、管理職は割増賃金がすべてまったく無いわけではありません。

 管理監督者は労働基準法の労働時間、休日に関する規定が適用除外となることから、時間外労働、休日労働に対する割増賃金を支払う義務は生じません。

 が、深夜労働に関する規定は適用除外とされていないことから、深夜労働に対する割増賃金は必要です。

 深夜とは、22時〜翌日5時で、深夜労働の割増率は1.25倍以上としなければなりません。

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