勤務が翌日にまたがる場合 勤務が2暦日にまたがる場合、つまり、夜中の0時すぎまで勤務する場合のポイントを。 継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該1日の労働とする 時間外割増については、勤務が開始された日の労働として労働時間を計算し、法定労働時間を超えた部分に対しては時間外(25%増)になり、午後10時から午前5時までについては、深夜割増(25%)がさらに加わる 翌日の始業時刻までの分に対し、割増賃金を支払えばよい