勤務が2暦日にまたがる場合、つまり、夜中の0時すぎまで勤務する場合のポイントを。

  • 継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該1日の労働とする
  • 時間外割増については、勤務が開始された日の労働として労働時間を計算し、法定労働時間を超えた部分に対しては時間外(25%増)になり、午後10時から午前5時までについては、深夜割増(25%)がさらに加わる
  • 翌日の始業時刻までの分に対し、割増賃金を支払えばよい

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など