書類の保存年限 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 労災保険に係る保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。