平成22年4月に施工された労働基準法で、時間外労働の割増賃金(残業代)について、1か月60時間を超えた分の残業代は5割増し(1.5倍)支払わなければならないことになりました。
この規定はいわゆる中小企業については当分の間適用しないとされていますが、具体的にはどうなるのでしょう?
3年後、つまり平成25年4月から適用されるという噂もありますが・・・。
正確に言うと、この法律の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることになっています。
ということで、平成25年4月から確実に中小企業にも5割増しの残業代を払うことにはならず、3年を超えた平成25年度からどうしよっかなぁと政府が考え始めますので、まだまだ猶予されることになります。
この景気だとこのままで続くと思います。