平成22年4月に施工された労働基準法で、時間外労働の割増賃金(残業代)について、1か月60時間を超えた分の残業代は5割増し(1.5倍)支払わなければならないことになりました。

 この規定はいわゆる中小企業については当分の間適用しないとされていますが、具体的にはどうなるのでしょう?

 3年後、つまり平成25年4月から適用されるという噂もありますが・・・。

 正確に言うと、この法律の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることになっています。

 ということで、平成25年4月から確実に中小企業にも5割増しの残業代を払うことにはならず、3年を超えた平成25年度からどうしよっかなぁと政府が考え始めますので、まだまだ猶予されることになります。

 この景気だとこのままで続くと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など