休日労働をさせたあとにその休日の代償として他の労働日に休みを与えるとき、この休みを代休といいます。文字通り代わりの休みです。この場合は休日労働をさせたという事実は既に存在しており、後になって休みを与えたからといって休日労働という事実が消えるわけではありません。したがって休日労働させたときの賃金は135%(1.35倍)支払わなければなりません。
一方、振替休日とは、日曜日を休日と定めている場合に、日曜日と翌日の月曜日とを事前に振替えて、日曜日を労働日とし、月曜日を休日とすることです。この場合、その週については月曜日が休日となり、日曜日に労働させても割増賃金は不要です。ただし、就業規則に振替の根拠規定があること、事前に振替日を指定すること、振替後の休日によって週1回または4週4日の休日が確保されることなどの条件を満たさなくてはなりません。