就業規則を作成・変更するときなどには労働組合が無い場合、労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりませんが、この過半数代表者の要件としては
- 管理・監督者でない者
- 選出目的を明らかにした上で、投票、挙手等による民主的な手続きにより選任された者
選出にあたっての注意点としては
- 使用者が一方的に指名したり、一定の役職者が自動的に選任されることになっている場合は違法
- 過半数代表者であること等を理由として不利益な取り扱いをしてはならない
- 過半数代表者を選出する母集団には、管理監督者、病気、出張、休職期間中の者も含まれる