賃金の口座振込を行うためには、
- 労働者の同意があること
- 労働者が指定する本人名義の預金又は貯金口座に振込まれること
- 賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し可能なこと
の3点のいずれも満たすことが必要です。
賃金支払に関しては、労働者にとっての生活保障の手段である賃金を確実に労働者が入手できるようにするため、支払方法が規定されており、労働基準法第24条において以下の5原則が規定されています。
- 通貨払い
- 直接払い
- 全額払い
- 毎月1回以上払い
- 一定期日払い
ここで、注意しなければならないのは、あくまでも労働者個別の同意が必要であり、労使協定を締結することで、労働者全員に包括して適用されるものではないということです。ただし、労働者の意思によるものであれば、同意の形式は問われませんので、必ずしも書面で確認をとる必要はありません。
また、いったん口座振込に同意した場合でも、その後労働者が通貨払いを希望した場合には、これに応じなければなりません。