労働基準法上、労働時間は原則として1日につき、8時間を超えることはできませんが、変形労働時間制においては原則に関わらず、一定の期間を平均して、1週間につき40時間以内であれば、特定の日について8時間を超えて労働させることができます。
変形労働時間制は変形の基準となる一定の期間の長さ等により、
- 1年以内単位
- 1ヵ月以内単位
- 1週間単位
- フレックスタイム制
の4種類に分かれ、それぞれ実施するための要件が異なります。
1週間単位の変形労働時間制の導入については、特定の業種(飲食業、旅館業、小売業、料理業)であることや、常時使用する労働者が30人未満であること等、他の制度より要件が厳しくなっています。
変形労働時間制を導入することにより、繁閑の実態に合った労働時間管理が可能となり、かつ、人件費の上昇を抑制することができるので、是非当事務所へご相談ください。