平成26年4月23日、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正では、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されるとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新たに課されます。
■改正パート労働法の概要
Ⅰ.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者 | ||
【現行】
(1)職務の内容が通常の労働者と同一 (2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一 (3)無期労働契約を締結している |
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【改正後】
(1)(2)が同一であれば、正社員と差別的取扱いが禁止される。 |
Ⅱ.短時間労働者の待遇の原則の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定を創設する。
Ⅲ.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。
【事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例】
・賃金制度はどうなっているか
・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
・どのような正社員転換推進措置があるか など
Ⅳ.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととする。
【相談に対応するための体制整備の例】
・相談担当者を決め、相談に対応させる
・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など
Ⅴ.その他
・雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
・指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
Ⅵ.施行期日
公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日