労使協定とは、労働者の代表と使用者との書面による協定です。労働組合があるときは組合、ないときは労働者の過半数を代表する者が労働者の代表となります。

 労使協定には、締結後、労基署に届出なくてはならないものと、もっていかなくていいものがあります。

 労使協定には免罰的効果があります。労使協定に書けば、労働基準法で禁止されていることを免れることができるのです。だからこそ、当然ながら労働 者の意思を反映させなくはならないのです。ということで、労使協定とは何かを決めるものではなく、この点は法に沿ってなくてもいいですよ、ということを労 使間で約束する書面なのです。有名なのは36協定(さぶろくきょうてい)ですね。週40時間の労働時間を超えて働かせてもいいですね?いいですよ、という 約束書面なのです。

 営業所・支店がある場合は、個々に労使協定の締結、その住所を管轄している労基署への届出を要します。

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