行方不明等により、退職者へ退職金が支払えない状況のときを考えます。
退職金はこの口座へ振り込んでください、という本人からの依頼が未提出の場合、本人に代わって配偶者や家族などに支払うことは、労基法の賃金の直接払いの原則に違反するのでできません。
かといって、そのままにしておくと支払い義務不履行によりあとから請求された場合、遅延利息が発生してしまうのです。退職金の請求時効は5年なので、5年間その金額をいつでも支払えるようにしておかないといけませんが、そうもいきませんよね。
ということで、このような場合には、供託(きょうたく)をするといいでしょう。地方法務局に供託することで、退職金の支払い義務は果たしたとみなされるので安心です。そして5年の時効完成後、その法務局に取戻請求をすれば戻ってきます。