常時使用する労働者を雇い入れる際には、雇い入れ時に健康診断を実施しなければなりません。雇入時健康診断については、医師による健康診断を受けた後3ヶ月を経過しない者を雇入れる場合において、その者がその健康診断の結果を証明する書面を提出した場合には行わなくてもよいことになっています。

 健康診断の実施対象は、常時使用する労働者です。パートタイム労働者については1年以上(法定の有害業務や深夜業に従事する者については6ヶ月以 上)継続勤務する予定の者、または継続勤務しているものであって、1週間の所定労働時間がその事業場における通常の労働者の4分の3以上の者が該当しま す。また、1週間の所定労働時間がその事業場における通常の労働者の2分の1以上の者については健康診断を実施することが望ましいとされています。

 健康診断の実施結果は、労働者に通知するとともに、健康診断個人票を作成し5年間保存しなければなりません。健康診断の結果、本人の健康保持に必 要があるときは、事業者は医師等の意見を参考にして労働者の就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の必要な措置をとらなければなりません。更 に、健康保持が特に必要な場合は、医師や保健婦又は保健士に健康指導を行わせるようにしなければなりません。

 常時50人以上の労働者を使用する事業場が定期健康診断を行ったときは、所定の様式を所轄労基署に定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。

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