それは書面です。証拠ですね。

 近年、インターネットの発達により情報を得やすい環境になっているので、労基法などの労働者保護の法律知識をもっている社員も増えているようです。会社とトラブルが生じた場合、労基署へ相談したり、出るとこに出てやる、なんて言いかねません。

 社員とのトラブルが生じて何か交渉をする必要が出た場合、書面がものを言います。役所は書面主義ですので、この社員は何度注意しても言うこときかなかったんですよ!なんて口でいくら言っても暖簾に腕押しです・・。

 ということで、注意などをする場合には、「指示書」「警告書」を該当社員に渡したり、会社に「社員指導票」などの履歴を残しておいたりなどの証拠を作成する手間を惜しんではなりません。万が一のときに効力がありますから。

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