争議行為(ストライキ)に参加して、労働しなかった労働者は、争議行為(ストライキ)が正当であろうとなかろうと、実際に労働がなされなかったので、いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」により、賃金請求権を有しないのが原則です。つまり、ストを行った分賃金カットされます。
争議(ストライキ)に参加しなかった労働者がストの結果、労働できなかった場合はどうなるでしょうか。労働者の一部によるストライキが原因でストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となった場合、当該ストライキは会社の責めに帰すべき事由には当たらないので、当該不参加労働者はやはり「ノーワーク・ノーペイの原則」により賃金請求権を失います。
会社は、ストが決行された場合、ストに参加した社員も参加しなかった社員も賃金カットできます。