年次有給休暇(年休)の買い取りは、労働基準法により労働者に与えられた権利なので、経営者が勝手に買い取ることはできません。

 2年のうちに消化できなかった年休は時効消滅しますが、社員から「余った年休を買い取ってくれ」という要望には応える必要はありません。

 ただ、会社都合で辞めさせる場合において、年休消化できないような日程になっている場合には買い取りをすることで当該社員もしこりなく辞めることができるでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など