2014年6月25日に公布された改正労働安全衛生法の受動喫煙防止に係る規定が、2015年6月1日から施行されるのに伴い、各事業者が効果的に受動喫煙防止対策に取り組むための参考となる専門家検討会の報告書が公表されています。

■受動喫煙防止対策の概要

◎改正労働安全衛生法の受動喫煙防止に係る基本事項と助成金について

・受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを事業者の努力義務とする。

・受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、国は、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進等の必要な援助に努めるものとする。

【受動喫煙防止対策助成金】

・助成対象:全ての業種の中小企業事業主

・助成対象:喫煙室の設置のための費用

・助成率等:上記費用の1/2(上限200万円)

◎職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項について

公表された報告書では、受動喫煙防止対策として、屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)、喫煙室の設置(空間分煙)及び喫煙可能区域を設定した上で当該区域における適切な換気(以下「換気措置」という。)を実施する際の効果的な手法について、工学的・技術的な観点から検討されています。

たばこ煙は、ガス状成分と粒子状物質からなり、熱を持っている間は上昇するがその後は空気中に拡散・浮遊するという性質を有している。この性質を踏まえ、各種の研究結果や取組事例を基に、非喫煙区域へのたばこ煙の流入防止、たばこ煙の排出等を効果的に行うための手法について示されています。

なお、当該報告書は、各措置をより効果的に講じるうえでの参考情報という位置付けであり、事業者及び事業場の実態に応じて、各々の事業場で実施可能な受動喫煙防止対策に取り組んでいくことが望ましいとして、特に、講じる措置の決定の際は、建築基準法、消防法等の他法令の遵守にも十分留意することが必要であるとしています。

(1)屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)、喫煙室の設置(空間分煙)及び換気措置に共通する事項

【表示・掲示】

喫煙可能区域(屋外喫煙所や喫煙室を含む。以下同じ。)を設定した場合には、当該区域の出入口において、以下の事項について表示することが効果的である。

・喫煙可能区域である旨

・同時に喫煙可能な人数の目安(設定した場合)

・適切な使用方法

また、喫煙可能区域の場所について、事業場内に掲示し、労働者や来訪者、顧客等に周知することが効果的である。

(2)屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)に関する事項

屋外喫煙所については、屋根のみの構造や屋根と一部の囲いのみの構造等の「開放系」と、屋根と壁で完全に囲われ、室内の空気を屋外に排気する装置(以下「屋外排気装置」という。)等で喫煙所内の環境が管理されている「閉鎖系」に大別される。

開放系は、喫煙所内のたばこ煙が外気の気流により速やかに減衰するメリットがある反面、気流の影響によりたばこ煙の制御が難しく、屋外喫煙所の外にたばこ煙が漏れるおそれもあるため、設置場所等について十分な検討が必要と考えられる。

(3)喫煙室の設置(空間分煙)に関する事項

検討会では、喫煙室として以下の全てに該当するものを想定して、喫煙室内のたばこ煙を効果的に屋外へ排出するため、また、出入口から非喫煙区域にたばこ煙が流出することを防ぐために効果的な構造等について検討を重ねています。

・出入口と給気口以外には非喫煙区域に対する開口面(隙間)が極めて少ない、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室であること

・たばこの煙が拡散する前に可能な限り吸引し、屋外に排出できる屋外排気装置が設置されていること

・喫煙室からのたばこ煙の漏えいを防止するため、屋外排気装置等の機器を稼働した状態において、出入口から喫煙室内に向かうスムーズな気流を確保していること

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