労働契約法改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。また、本年4月1日から専門的知識を有する有期雇用労働者等について特例措置も施行されました。

◎無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)

有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。

(注)通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます)有期労働契約が対象です。

平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含まれません。

◎有期雇用特別措置法の基本的な仕組み

1

無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成

2

事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出

(注)本社・本店を管轄する労働基準監督署経由で提出することも可能

3

都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行う

4

認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用

(注)有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に明示する必要があります。

【高度専門職の年収要件】

事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上であることが必要。

【高度専門職の範囲】

次のいずれかにあてはまる人が該当します。

(ア)博士の学位を有する者

(イ)公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士

(ウ)ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者

(エ)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者

(オ)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー

(カ)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント

(キ)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記アからカまでに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

【継続雇用の高齢者の特例】

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

◎無期転換ルールの特例に関する認定件数

都道府県労働局長による 認定件数:1,236件(平成27年4月1日〜同年8月31日まで)

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