妊娠・出産・育休などを理由とする解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)を行うことは、違法となります。法律違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導や悪質な場合には事業主名の公表が行われたり、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払ったりする可能性もあります。
■妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いに関する解釈通達について
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第9条第3項や育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第10条等では、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」解雇等の不利益取扱いを行うことを禁止しています。
【平成26年10月23日の最高裁判所判決のポイント】
妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格処分を行った場合
<原則>
男女雇用機会均等法に違反(妊娠中の軽易業務への転換を「理由として」降格したと解される)
<例外1>
|
<例外2>
|
【解釈通達(雇用均等・児童家庭局長)※のポイント】
(※)平成27年1月23日付け雇児発0123第1号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合
※「契機として」は基本的に時間的に近接しているか否かで判断
<原則>
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反
(妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解される)
<例外1>
|
<例外2>
|