労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)において、重大な労働災害を繰り返す企業に対応するため、厚生労働大臣が企業単位での改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設することとされていますが、この程、その施行に必要な省令の規定が定められました。

■特別安全衛生改善計画関係規則の概要

1.特別安全衛生改善計画の概要

法令に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害を複数の事業場において発生させた企業に対して、当該企業の事業場において再び同様の重大な労働災害を発生しないようにするための必要な再発防止対策について計画を作成するよう、厚生労働大臣が指示することができるもの。

2.改正の概要

(1)「重大な労働災害」の定義

ア.死亡災害

イ.負傷又は疾病により、障害等級第1級から第7級までの障害に該当するものが生じたもの又は生じるおそれのあるもの

(2)「再発を防止するため必要がある場合」の要件

同一企業において、次の法令違反により、同様の『重大な労働災害』を3年以内に複数の事業場で発生させた場合

・労働安全衛生法、作業環境測定法又はじん肺法及びこれらの法律に基づく政省令

・労働基準法第36条第1項但書及び労働基準法施行規則第18条(坑内労働等有害業務制限)

・労働基準法第62条並びに年少者労働基準規則第7条及び第8条(年少者の有害業務制限)

・労働基準法第63条(年少者の坑内労働等禁止)

・労働基準法第64条の2及び女性労働基準規則第1条(女性の坑内労働等禁止)

・労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条及び第3条(女性の危険有害業務の禁止)

(3)事業者が提出する改善計画の内容

特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、指示書に記載された期限までに、(ア)計画の対象とする事業場、(イ)計画の期間・実施体制、(ウ)重大な労働災害の再発防止のための措置等を記載した計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないこととすること。

(4)その他

計画の指示、計画の変更指示に係る所定の様式を定める。

3.施行日

平成27年6月1日

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