国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないよう注意が必要です。
また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。
当時の国民年金保険料の額(以下のA)に政令で定める額(以下のB)を加算した額となり、この加算額については毎年度改定されます。
対象年度 | 24年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額 [単位:円] | ||
当時の保険料額(A) | 政令で定める加算額(B) | 後納保険料で納める金額 (A) + (B) | |
平成14年度分 | 13,300 | 1,640 | 14,940 |
平成15年度分 | 13,300 | 1,420 | 14,720 |
平成16年度分 | 13,300 | 1,210 | 14,510 |
平成17年度分 | 13,580 | 980 | 14,560 |
平成18年度分 | 13,860 | 750 | 14,610 |
平成19年度分 | 14,100 | 540 | 14,640 |
平成20年度分 | 14,410 | 350 | 14,760 |
平成21年度分 | 14,660 | 180 | 14,840 |
平成22年度分 | 15,100 | 0 | 15,100 |