厚生年金基金がある企業に勤めていた場合、老後に受け取れる年金は「基金独自の上乗せ」がある分、通常よりも多くなります。この厚生年金基金について、財務上の余力が大きい基金以外は存続が困難となっている状況から、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るための改正法が施行されます。

■改正法の概要

1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)

(1)施行日以後は、厚生年金基金の新設は認めない。

(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。

(3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。

(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。

2.第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正)

保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正

(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止

(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

(※)サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている問題。

3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)

障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

4.施行期日

1は、平成26年4月1日

2は、平成25年7月1日((3)は平成27年4月1日、(1)は平成30年4月1日)

3は、平成25年6月26日

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