厚生労働者は、平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える雇用・労働、年金、医療保険、介護保険関係等についてその概要等をまとめて公表しています。
◎年金関係の概要
項 目 | 内 容 | 実施時期 | 主な対象者 |
平成26年度の国民年金保険料 | ・平成26年度の国民年金保険料は、15,250円 (平成25年度15,040円→平成26年度15,250円) ※法律に規定されている平成25年度の保険料額16,100円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.947)を乗じることにより、15,250円となる。 | 4月1日 | 国民年金の被保険者 |
平成26年4月からの年金額 | ・平成26年4月からの年金額は、0.7%の引き下げ(老齢基礎年金(満額):月64,400円) ※平成25年平均の全国消費者物価指数は、0.4%となり、また、平成26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3 %となった。この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなる。 | 4月1日 (6月支払い分から) | 年金受給者 |
遺族基礎年金の父子家庭への支給 | ・消費税の増収分を用いて、平成26年4月1日以降に妻が死亡した、父子家庭へ遺族基礎年金の支給を行う。 | 4月1日 | 国民年金の被保険者 |
産休期間中の厚生年金保険料の免除 | ・平成26年4月1日から、産休期間中の厚生年金保険料を免除する。保険料が免除された期間は、それまでの保険料額を納めたとみなして、将来の年金額を計算する。 | 4月1日 | 厚生年金の被保険者 |
厚生年金基金制度の見直しについて | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が施行され、以下の措置が講じられる。 ・厚生年金基金の新設は認められない。 ・施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。 ・施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。 ・上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。 | 4月1日 | 厚生年金基金、加入員・待期者・受給者、 事業主等 |