国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、2年前までとされていた国民年金保険料の納め忘れをあとから納められる期間が、10年前まで可能となります。ただし、平成24年10月1日〜平成27年9月30日までの3年間の時限立法です。

 なお、3年度以上さかのぼる保険料を納める場合は、加算金(国債の利率等を踏まえて算出される)がかかります。

国民年金の保険料については下表のように推移します。

期間 納めるべき国民年金保険料
平成22年4月1日〜平成23年3月31日 14,980円×1.008≒15,100円
平成23年4月1日〜平成24年3月31日 15,260円×0.984≒15,020円
平成24年4月1日〜平成25年3月31日 15,540円×0.964≒14,980円
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 15,820円×保険料改定率
平成26年4月1日〜平成27年3月31日 16,100円×保険料改定率
平成27年4月1日〜平成28年3月31日 16,380円×保険料改定率
平成28年4月1日〜平成29年3月31日 16,660円×保険料改定率
平成29年4月1日〜 16,900円×保険料改定率

 平成16年の制度改正で、国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年280円ずつ引き上げられることになりました。(上限は16,900円)

 そして、この毎年度決められた保険料額に、保険料改定率という係数をかけます。保険料改定率とは下記の式で表される物価や賃金の伸びによって決まる係数です。

(保険料改定率=前年度保険料改定率×物価変動率×実質賃金変動率)

 ということで、来年度以降の国民年金の毎月納める額は正確にはまだ知ることはできません。

 老齢基礎年金は65歳からの支給ですが、これを繰り上げて支給してもらうこともできます。月単位で繰り上げでき、もっとも早くて60歳から支給してもらうことができます。当然ながら、支給額がそのままだと誰でも繰り上げますので、繰り上げた月分だけ減額(−0.5%)された額となり、この減額された額が死ぬまで続きます。

 ねんきん定期便とは、高齢化が進んで今後一層年金受給者が増えるため、国民ひとりひとりに対するねんきん制度の啓発、サービス向上のためにはじまった日本年金機構からの郵送物です。ねんきん定期便には、旧社会保険庁の杜撰な情報管理体制を反省するとともに、国民からの苦情、問い合わせを減らす目的もあります。

 ねんきん定期便は封書だったのですが、24年度以降は葉書(35・45・58歳の方は同封資料があるので封書)になるそうです。毎年誕生月に送られます。1日生まれの方は、誕生月の前月となります。

35歳、45歳の方・・・年金加入期間、加入実績に応じた年金額、保険料納付額、加入履歴、国民年金保険料の納付状況と厚生年金保険の標準報酬月額等、年金加入記録回答票やリーフレット等50歳未満の方(35・45歳を除く)・・・年金加入期間、加入実績に応じた年金額、保険料納付額と最近の月別状況50歳以上の方(58歳を除く)・・・年金加入期間、老齢年金の見込額、保険料納付額と最近の月別状況58歳の方・・・年金加入期間、老齢年金の見込額、保険料納付額、加入履歴、国民年金保険料の納付状況と厚生年金保険の標準報酬月額等、年金加入記録回答票やリーフレット等年金受給者で現役被保険者の方・・・年金加入期間、保険料納付額と最近の月別状況

ねんきん定期便のハガキはこんな感じですねんきん定期便 (PDF形式です)

 国民年金の第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者です。簡単に言うと、専業主婦の方です。

 この第3号被保険者の保険料はどうなっているのかというと、第2号被保険者が加入する被用者年金制度から拠出金として負担されているので、第3号被保険者自身は納めなくてよいのです。また、第2号被保険者(夫)が妻の分まで納めているわけでもないのです。

 障害年金を受給する要件は・・・

1. 初診日に年金制度に加入しているか

 国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金を請求できます。初診日に20歳未満または60歳以上〜65歳未満の場合は障害基礎年金が受給できる可能性があります。

2. 保険料をきちんと納めているか

 初診日の前々月までの1年間に未納がない、または、初診日の前々月までの3分の2以上の月が未納でないこと。

3. 障害の程度が障害等級に該当しているか

 障害厚生年金は1級から3級までの障害等級があり、3級に達しない場合でも障害手当金が受給される場合があります。

 一方、障害基礎年金は1級か2級に該当しないと受給されません。障害手当金というものもありません。

 なお、1級が一番重い障害です。

 国民年金は20歳になったら納めなくてはなりません。国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満だからです。

 それでは20歳前に障害となった場合は障害基礎年金はもらえないのかなぁ・・・と考えるのが自然だと思いますが、実はそうではないのです!国民年金保険料を納めてない20歳前のひとでも障害基礎年金がもらえることがあるのです!

 その条件は、20歳に達した日において障害等級1級または2級に相当する障害状態であれば請求することで障害基礎年金が支給されます。

 老齢年金を繰り上げ支給するとどのようなことが起きるでしょうか。何か制限されるものがあるのでしょうか。これをみていきます。

  • 年金を繰り上げすると減額される。減額率は65歳を基準として1か月さかのぼるごとに0.5%の減額となる。生涯その減額された額となる。
  • 繰り上げ支給を請求後は取り消しできない
  • 被保険者でない60歳以上65歳未満の間に初診日のある障害、事後重症や基準障害、その他障害による障害年金が適用されない。
  • 寡婦年金は受給できない
  • 国民年金の任意加入はできなくなる
  • 10年以内に保険料免除を受けたことのある人は保険料の追納ができなくなる
  • 振替加算は繰り上げできません
  • 繰り上げ受給期間中に遺族年金を選択し、再び老齢基礎年金を受けられるようになっても減額されたままの額となる

 老齢年金の繰り下げ支給を請求するとどのようなメリット、どのような影響があるのでしょうか。

  • 老齢年金の受給権取得後1年を経過しないと繰り下げの申出はできない
  • 老齢年金の受給権を取得したとき、または取得した日から1年を経過した日までの間に、厚生年金保険法による他の年金給付、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金以外の年金給付の受給権者となったときも繰り下げの申出はできない
  • 老齢給付の受給権を取得して1年を経過した日後に他の年金給付の受給権者となった人が、他の年金給付の受給権者となった日以後繰り下げの申出をしたときは、他の年金給付の受給権者となった日において、支給繰り下げの申出があったものとみなされる
  • 振替加算は老齢基礎年金の繰り下げ開始に合わせて支給されるが、増額にはならない
  • 繰り下げは年金の種類ごとに別々に繰り下げてもいいし、同時に繰り下げてもかまわない

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