老齢年金の繰り下げ支給を請求するとどのようなメリット、どのような影響があるのでしょうか。
- 老齢年金の受給権取得後1年を経過しないと繰り下げの申出はできない
- 老齢年金の受給権を取得したとき、または取得した日から1年を経過した日までの間に、厚生年金保険法による他の年金給付、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金以外の年金給付の受給権者となったときも繰り下げの申出はできない
- 老齢給付の受給権を取得して1年を経過した日後に他の年金給付の受給権者となった人が、他の年金給付の受給権者となった日以後繰り下げの申出をしたときは、他の年金給付の受給権者となった日において、支給繰り下げの申出があったものとみなされる
- 振替加算は老齢基礎年金の繰り下げ開始に合わせて支給されるが、増額にはならない
- 繰り下げは年金の種類ごとに別々に繰り下げてもいいし、同時に繰り下げてもかまわない