国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、2年前までとされていた国民年金保険料の納め忘れをあとから納められる期間が、10年前まで可能となります。ただし、平成24年10月1日〜平成27年9月30日までの3年間の時限立法です。

 なお、3年度以上さかのぼる保険料を納める場合は、加算金(国債の利率等を踏まえて算出される)がかかります。

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