厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され、この金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担します。
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引前給与)を2万円ほどの金額幅で区切った表に当てはめたときの給与のことです。現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。毎年9月に、4月〜6月の 報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます。これを定時決定といいます。なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級 以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます。これを随時改定といいます。ということで、4〜6月にあまり残業しすぎると厚生年金保険料が高 くなってしまいます。もちろん、将来そのぶん厚生年金が多く支給されますが。
毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)からも厚生年金保険料が引かれます。標準賞与額×保険料率の半分が引かれます。
標準賞与額とは、税引前の賞与(ボーナス)の額から1,000円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ 月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(150万円を超えるときは150万円とされます。今は一回で150万以上の ボーナスをもらう方はそうそういないと思いますが)
厚生年金保険料額 (PDF形式です)
平成23年9月1日〜平成24年8月31日の保険料率は16.412%なので、負担するのはその半分の8.206%となります。