国民年金の第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者です。簡単に言うと、専業主婦の方です。

 この第3号被保険者の保険料はどうなっているのかというと、第2号被保険者が加入する被用者年金制度から拠出金として負担されているので、第3号被保険者自身は納めなくてよいのです。また、第2号被保険者(夫)が妻の分まで納めているわけでもないのです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など