国民年金第3号被保険者の保険料について 国民年金の第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者です。簡単に言うと、専業主婦の方です。 この第3号被保険者の保険料はどうなっているのかというと、第2号被保険者が加入する被用者年金制度から拠出金として負担されているので、第3号被保険者自身は納めなくてよいのです。また、第2号被保険者(夫)が妻の分まで納めているわけでもないのです。