障害年金を受給する要件は・・・
1. 初診日に年金制度に加入しているか
国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金を請求できます。初診日に20歳未満または60歳以上〜65歳未満の場合は障害基礎年金が受給できる可能性があります。
2. 保険料をきちんと納めているか
初診日の前々月までの1年間に未納がない、または、初診日の前々月までの3分の2以上の月が未納でないこと。
3. 障害の程度が障害等級に該当しているか
障害厚生年金は1級から3級までの障害等級があり、3級に達しない場合でも障害手当金が受給される場合があります。
一方、障害基礎年金は1級か2級に該当しないと受給されません。障害手当金というものもありません。
なお、1級が一番重い障害です。