国民年金は20歳になったら納めなくてはなりません。国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満だからです。

 それでは20歳前に障害となった場合は障害基礎年金はもらえないのかなぁ・・・と考えるのが自然だと思いますが、実はそうではないのです!国民年金保険料を納めてない20歳前のひとでも障害基礎年金がもらえることがあるのです!

 その条件は、20歳に達した日において障害等級1級または2級に相当する障害状態であれば請求することで障害基礎年金が支給されます。

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