教育訓練給付とは、非正規労働者を含めた労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。厚労省は、労働者のキャリアアップ等を支援するため、教育訓練給付の拡充等を含め諸措置の見直しを行っています。
■専門実践教育訓練の対象とする教育訓練の指定基準概要
〜雇用保険法改正により拡充された教育訓練給付(平成26年10月施行)の対象教育訓練の指定基準〜
1.基本的な考え方
非正規雇用労働者である若者をはじめとした労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練
・就職可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練
・その効果がキャリアにおいて長く生かせる能力の教育訓練
2.教育訓練等の基準
(1)訓練内容の基準・・・資格等レベル及び講座レベルの2段階で指定の可否を判断
ア.業務独占資格又は名称独占資格のうち、いわゆる養成施設の課程((※注1)期間は、1年以上3年以内でかつ取得に必要な最短期間)
<講座レベル>受験率、合格率及び就職・在職率の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
(※注1)養成施設の課程とは
国又は地方公共団体の指定等を受けて実施される次の課程
・訓練修了で公的資格取得
・公的資格試験の受験資格を取得
・公的資格試験の一部免除
イ.専門学校の職業実践専門課程((※注2)(期間は、2年)
<講座レベル>就職・在職率の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
(※注2)職業実践専門課程とは
専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定(平成26年度〜)
ウ.専門職大学院(期間は、2年以内(資格取得につながるものにあっては、3年以内で取得に必要な最短期間))
<講座レベル>就職・在職率、大学等の認証評価、定員充足率等の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
(2)教育訓練機関の基準
・施設責任者、苦情受付者、事務担当者を配置
【以下の現行基準も適用】
・当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること
・当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであること
・厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであること
・教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること 等
(3)その他の基準
・受給の支払い期間ごとに受講状況や訓練の到達状況を確認し証明
3.経過措置
適用日前に指定した教育訓練について、専門実践教育訓練の資格等レベルに該当し、かつ、講座レベルに該当しないものが、一般教育訓練に係る指定基準を満たすときは、平成30年3月31日までの間、一般教育訓練として指定することができる。なお、当該指定は同日にその効力を失うものとする。